確定申告、副業のある場合の書き方、20万以下で必要?住民税でばれる?

税金
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確定申告で、正社員で働いている仕事のほかに副業、バイトをしている場合、書き方はどうすれば良いのでしょうか?

副業を少しだけ、20万円以下でも申告はしなくてもよいのでしょうか?

収入が増えて、住民税も増えたら、職場で給与から住民税を差し引くときに、副業がばれるのでしょうか?

疑問にお答えします。

1章確定申告 副業 書き方

確定申告で、正社員で、副業で収入がある場合の 書き方

1、まず、確定申告を書く前に、必要書類を確認します。

1)、源泉徴収票 給与を受けている会社からの源泉徴収票を用意します。

 2)、医療費控除する場合 病院の領収書、薬局の領収書を用意し、個人別、病院別 科別に集計しておきましょう。

2、確定申告は国税庁のHPにアクセスして申告書を作れますが、印刷してから提出でも大丈夫なので、まず、アクセスしてみましょう。

 (確定申告アクセスする場合は提出年の1月初旬に)

3、副業がバイトなどのような雇われる場合でなく、賃貸収入が毎月あるような場合は確定申告Bで、その他の給与、一時的な収入の場合は確定申告Aです。

4、確定申告書Aの収入金額の給与のところに、源泉徴収票の給与の合計、2か所で仕事をしているのならその収入の合計を書き込みます。

 あとは、控除額の記入をしていきます。

 税金の計算のところで、副業でも源泉徴収されていたら、年末調整の源泉徴収額に足して、その金額を記入します。

2章確定申告 副業 20万円以下

確定申告は、給与を2か所から受けていても、主たる給与以外の給与収入(年末調整をされなかった収入)が20万円以下なら申告をしなくてもよいです

国税庁のHPに出ていますので、読んでみてください。

ただし、所得税の最低基準額と、住民税の最低基準額が違っているので、その点は気をつけなければいけません。


3章確定申告 副業 住民税

通常、会社で働いている人の給与額は、会社が働いている人の住んでいる役所に「給与支払報告書」を提出します。

そして、役所はその給与から住民税を決めて、住民税を給料から天引きしてもらい、会社から会社の従業員の住民税を納付します。

そういった流れから、主に働いている会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます

会社に副業のことを知られたくない場合は、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」と欄に、「自

分で納付」にチェックを入れて、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送されるようにします。

そして、主の会社にバイト分の給与は知られないで済み、ばれません。

ほとんどの役所でこの対応をしてくれますが、お住まいの役所に電話などで確認してみてください。

自分で納付にする場合は、口座振替にしましょう。忘れていて、主に働いている会社に、役所から連絡が行くこともあるかもしれません。

最近は、副業をしても問題ない企業が増えました。

まとめ

・確定申告は、副業している場合、主な会社の収入と副業の収入を足した金額を給与の欄に記入します。

・副業が20万円以下だったら、確定申告しなくてもよいです。

・副業の分の住民税は、自分で納付にすれば、主に働いている会社にばれません。

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