年末調整で医療費控除はできるのか、出産した場合は医療費控除できるのか、
そして、還付はいつになるのかをお伝えします。
1章年末調整 医療費控除
勤めている会社の年末調整では、医療費控除はできません。
医療費控除とは、その年(1月1日から12月31日)にたくさんの医療費がかかったときに、確定申告を行うことで、払いすぎた税金が戻るときの手続きで、還付
申告といいます。
会社の年末調整をしてもらって源泉徴収票をもらい、翌年に税務署へ確定申告を行うことになります。
医療費控除は、生計を一にしている家族であれば、誰が申告しても良いので、通常は所得の多い人(税率の高い人)が申告した方が有利です。
出産した奥さんのほうが収入が良ければ、奥さんが確定申告してもよいです。
所得税が課税されてないのならば、戻る税金もありませんが、役所に住民税の申告すると、住民税の所得割が軽減されます。
2章年末調整 医療費控除 出産
年末調整では医療費控除はできませんが、出産にはたくさんの医療費がかかります。
翌年の確定申告で医療費控除の手続きをすれば、還付金が出る場合があります。
医療費控除 税金還付はどのくらい?
家族全員で1年間に支払った医療費の合計が10万円(所得が200万円以下なら、所得の5%)を超えた場合、確定申告をすることで、税金が還付されることがあ
ります。
夫、妻とも収入がある場合は、どちらか一方にまとめて還付申告を受けることができますが、税金を払っていない場合は手
続きをしても戻りません。
現在は出産育児一時金が健康保険などから出るので、なかなか医療費控除の対象になりにくくなっていますが、可能性があ
る場合は、しっかり領収書(レシート)類を保管しておきましょう。
医療費控除 計算方法
医療費控除額(最高200万円)=1年間に支払った医療費の合計-(出産育児一時金や高額療養費で戻る分、生命保険や損害
保険からの入院給付金など)-10万円(所得が200万円以下は所得の5%)
還付される所得税の目安=医療費控除額×所得税率(課税所得ごとの所得税率(平成28年度)
195万円以下 5%
~330万円以下 10%
~695万円以下 20%
~900万円以下 23%
」
~1800万円以下 33%
~4000万円以下 40%
4000万円超 45%
実際に戻るお金は、医療費控除額に所得税率をかけたものです。
医療費控除の計算例 1
出産費用とその他の年の医療費が63万円かかり、出産育児一時金で42万円を受け取った場合(所得税率は10%とする)。
医療費控除額=63万円-42万円-10万円=11万円
11万円×10%=11,000円(目安です)
医療費控除の計算例 2
出産費用とその他の年の医療費が48万円かかり、出産育児一時金で42万円を受け取った場合(所得税率は10%とする)。
医療費控除額=48万円-42万円=6万円で、医療費が10万円もかからなかったので、医療費控除はなしです。
ただし、所得が200万円以下なら、所得の5%が医療費控除となります。
☆年末調整で医療費控除はできませんが、奥さん(あるいは本人)が出産すると、扶養家族が増えますよね。
扶養家族が増えると、扶養控除が増えて、所得税還付になる場合があります。
夫、妻、どちらか年収の高いほうの扶養家族にしてくださいね!
3章年末調整 医療費 還付
年末調整でなく、確定申告でも 医療費控除 還付について
確定申告の手続きは、住民票がある地域の税務署、あるいは自宅で確定申告書を作成し、税務署に持ち込みか郵送、e-Taxで提出します。
医療費控除で払い過ぎた税金の還付はいつ?
原則として確定申告の期間(2月16日~3月15日)に申告をしますが、還付申告だけなら、確定申告期間の1カ月前ごろでも受け付けてもらえます。
通常、還付金は、申告をして1カ月くらいで指定口座に振り込まれます。
確定申告の用紙に、還付金の指定口座を書く欄があるので、忘れずに書き込みましょう。
まとめ
・会社の年末調整では、医療費控除はありません。
・翌年の確定申告の期間(2月16日~3月15日)、還付申告だけなら、確定申告期間の1カ月前ごろでも受付けますので、忘れずに行いましょう。
確定申告で医療費控除をする場合はこちらを参考に!
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