勤めている会社から、年末調整のための保険料控除申告書を渡されて、記入して提出するように言われ、悩んでいるあなた、
難しくはありません。
どう書けばよいか、そして、保険控除を提出忘れたときはどうすればよいか、お伝えしましょう。
1章 年末調整の保険控除の種類とは
年末調整とは、あなたが勤めている会社があなたの代わりに行う、あなたの1年間(1~12月)の所得税の源泉徴収税額と年税額、
各控除の計算をして所得税の精算をすることです。
その年末調整のための保険控除申告書に、記入して提出するように会社から言われるのですが、年末調整の保険の種類とは、
下記の通りです。
保険の種類
生命保険、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の4種類です。。
1、生命保険 生命保険は3種類あります。
一般の生命保険料 病気の通院、入院、なくなった時のための保険です。
介護医療保険料
個人年金保険料
2、地震保険 自分、または生計を一にする配偶者などの親族が所有する建物または家財で、生活の拠点として
住んでいる建物、家財につけた保険料です。
3、社会保険控除は、家族として一緒に生活している、あるいは、生活費をだしている人の国民年金保険料、国
民健康保険料、国民年金基金の掛金を記入します。
自分自身の保険料だけでなく、一緒に生活している家族のために払っている保険料も保険控除に書くことができます。
4、小規模共済は、 独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金で、 20人以下の会社や個人事業主さ
んが加入できる共済制度のことです
本人が契約した保険契約の保険料だけでなく、本人以外の方が契約した保険契約の保険料であっても、本人が支払っているならば対象になります。
保険会社などから送られてくる「生命保険料控除証明書」を保険料控除申告書に貼り付けます。
2章 年末調整 保険控除 忘れ
年末調整 保険控除 忘れた場合、保険控除をあきらめないでください。
年末調整のための保険料控除申告書を渡されたときに、保険会社などから送られてくる「生命保険料控除証明書」を貼ろうと思っ
たときにないのに気が付いた場合は、保険会社に再発行頼みましょう。
頼んだ時に、記入する金額を聞くことができ、いつ頃届くか聞いて、年末調整のための保険料控除申告書に後で貼ることが
許させるならよいのですが、ダメな場合は、翌年、確定申告(3月15日までに)しましょう。
3章 年末調整 保険控除 記入
年末調整の保険控除の記入方法について
1.生命保険
年末調整のための保険料控除申告書の生命保険料控除を記入する前に、10月下旬くらいに、生命保険から送られてきた生命
保険料控除証明書を用意して、それを見ながら記入します。
11月になって保険控除証明書がないことに気が付いたら、前章でも書きましたが、再発行を保険会社に頼みましょう。)
・保険会社等の名称 ○○保険会社 長い保険会社の名称は略称でもよいです。
・保険等の種類 生命保険
・保険期間 入っている保険の期間を書きます。たとえば、終身、20年など
・保険等の契約者の氏名(かわりにあなたが保険料を支払っているなら、配偶者やその他親族が契約している保険でも保険の控除対象になります。)
・保険金等の受取人(氏名・続柄) ハガキに書かれていない場合が多いのですが、保険控除の対象になるには、受取人が本人ま
たは配偶者その他の親族なので、受取人の名前を書かなくてはいけません。
・新・旧の区分
該当するほうに丸をつけます。
新 契約締結日が平成24年1月1日以降の保険
旧 契約締結日が平成23年12月31日以前の保険
・あなたが本年中に支払った保険料等の金額(分配を受けた剰余金等の控除後の金額)
ハガキには「証明額」と「参考額(申告額)」2種類の金額が記載されておりますが、「参考額(申告額)」のほうを記入してください。
「証明額」というのは、保険控除証明書が発行された10月までに、確実に支払いが済んだ金額で、今年の残りの支払いがすべて完
了していない段階でこの証明書が発行されいます。
「参考額(申告額)」は、実際に今年支払う金額(申告する金額)です。
年末調整は、その年の12月31日時点の情報をもとに行うため、12月31日までの保険料支払額を書く必要があるから2種類の金額が、
保険控除証明書に書かれているのです。
新契約の保険料、旧契約の保険料、それぞれの合計額を書きます。
*①の欄、②の欄
①には、A欄の金額を計算式Ⅰにあてはめて算出した金額を、②には、B欄の金額を計算式Ⅱにあてはめて算出した金額を書きます。
記入例の場合こうです。
①:A欄30,000円→30,000✕1/2+10,000=25,000円
②:B欄150,000円→一律に50,000円
③の欄
①と②を合計します。
*イの欄
②と③の額を比べて(オレンジで囲んだところ)、大きいほうを記入します。
一般の生命保険料 4万円まで(旧契約は5万まで
介護医療保険料 – 4万円まで
個人年金保険料 5万円まで 4万円まで(旧契約は5万まで)
2、地震保険
地震保険 5万円以下 支払金額
5万円超 5万円
旧長期損害保険料
1万円以下 支払金額
1万円超2万円以下 支払金額÷2+5千円
2万円超 1万5千円
(1)・(2)両方がある場合 (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)
まとめ
年末調整のための保険料控除を忘れたとしても、翌年の3月15日まで税務署に提出する確定申告に出せばよいです。
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