確定申告の書き方で、年金受給者の妻がなくなった場合、その年の配偶者控除は受けられるのか、
他の収入がある場合はどうすればよいのかお伝えしましょう。
1章確定申告 年金受給者 書き方
確定申告 年金受給者 書き方の前に行うべきこと
・年金の金額が65歳未満、65歳以上でそれぞれ108万円、158万円を超えた場合に日本年金
機構から送られてくる「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を必ず、提出します。
・申告書の提出を忘れると、控除が受けられない、所得税率が割り増し(平成26年度の場合、提出しない場合は提出した場合の2倍)になりますので、忘れずに提出しましょう。
年金をもらっている人が65歳未満、65歳以上でそれぞれ108万円、158万円を超えた場合は源泉徴収されますが、年末調整していないので、原則として確定申告が
必要です。
けれど、年金をもらっている高齢者の負担を減らす目的で、「確定申告不要制度」が平成23年分の所得税から始まっていて、多くの人が確定申告を免除されるようになりました。
確定申告をしなくてもよい人
1.公的年金等の受給の合計額が400万円以下
国民年金、厚生年金からの老齢年金および、共済組合からの老齢年金(老齢共済年金)、普通恩給、、確定給付企業年金
2、公的年金等の雑所得以外の所得金額が20万円以下
・個人年金(共済、生命保険などの契約により支払われる)
・給与所得
・生命保険の満期返戻金
確定申告をしたほうが良い人(年金から源泉徴収されている場合)
・医療費が高額だった場合 → 税金が戻るし、住民税が低くなる場合があります。
・住宅ローンを利用しマイホームを購入した場合
・災害、盗難にあった場合
・配偶者の国民健康保険料を支払い、社会保険料控除が受けられる場合
住民税は、確定申告は不要であったとしても住民税の申告が必要な場合があります。
確定申告が必要な場合
・公的年金が年400万円以上ある
・公的年金以外の所得が年20万円を超えている。(働いていたり、家賃収入があったり)
2章確定申告 年金受給者 配偶者控除
年金受給者の妻が年末までになくなった場合 配偶者控除が受けられるか?
妻の所得が、その年の初めからなくなるまでの所得が配偶者控除を受けられる金額(配偶者の合計所
得金額が38万円以下)なら、配偶者控除が受けられます。
妻の収入が年金だけでなく、株式売買をしていて、利益が出ていれば合計所得にプラスになりますが、損失がある場合は、年金だけ計算に入れます。
亡くなったから、配偶者控除はないと思わず、妻の収入、所得の計算をしてみてください。
3章確定申告 年金受給者 他の収入ある場合は
確定申告する場合、年金受給者が他の収入がある場合、給料、あれば、家賃収入、それぞれの必要経
費を差し引いた所得を出して、合計します。
給料などでも源泉徴収されていたら、確定申告の源泉徴収金額を書くところに記入してください。
平成28年の確定申告よりマイナンバーの記載と本人確認書類の提示、または映しの添付が必要とな
りますので、お忘れにならないようになさってください。
まとめ
・確定申告を年金受給者でしなくてもよい人がいますがしたほうが良い人、しなくてはいけない人など人によって違うので、一応、確定申告について調べてみましょう。
確定申告の書き方を自分で理解して書くのが難しかったら、税務署に問い合わせてみましょう。
税務署に行くと、確定申告の書き方の相談をしてくれる場合があります。
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